【国税庁】生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
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【国税庁】生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき | 神青 かみあお (kamiao18.com)
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