【国税庁】配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
(注)配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか | 神青 かみあお (kamiao18.com)