【国税庁】源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
このように、所得税および復興特別所得税を差し引いて、国に治める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
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