【国税庁】年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき
所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合、年末調整した税額とその人が納めるべき税額が違ってきます。
この場合は、年末調整やり直しをすることができます。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき | 神青 かみあお (kamiao18.com)