【国税庁】年末調整の対象となる人
年末調整は、役員または使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税との差額を精算するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の途中で行う場合とで違います。
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