【国税庁】事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分

2023年8月18日

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。

不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断しますが、建物の貸付けについては、基準が決められています。

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