【国税庁】消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 | 神青 かみあお (kamiao18.com)