【国税庁】仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する区分記載請求書等の両方を保存する必要があります。
また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。
▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存 | 神青 かみあお (kamiao18.com)