【国税庁】消費税の任意の中間申告制度とは

2023年7月28日

消費税には自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。

直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合は、中間申告をしなければなりませんが、48万円以下の場合は原則、中間申告は不要です。
中間申告をしない場合は一度に全て納付しなければなりませんが、この制度を利用した場合は年2回に分けて納付することができますので、一度に納める金額を抑えたい場合は、この制度の利用を検討しても良いかもしれません。

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