【国税庁】消費税の課税の対象とならないもの(不課税)とは?
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、消費税の課税の対象となります。
したがって、国外で行われる取引や、給与・賃金、寄付金や祝金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等は課税の対象となりません。
課税対象とならないものがいくつかありますので、その具体例を今回はご紹介します。
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