【国税庁】中途退職で年末調整を受けていないとき

2023年6月16日

給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
しかし、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税を納め過ぎとなる場合があります。

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