【国税庁】生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

2023年6月13日

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

所得税が課税される場合、受け取り方によって一時所得と雑所得のいずれかになります。
贈与税が課税される場合、年金で受領する場合には、受け取る権利に対して贈与税が課税されます。

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