【国税庁】セルフメディケーション税制とは?
健康の保持増進および疾病の予防の取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
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