災害を受けたときの所得税の取扱い
災害によって住宅や家財に損害を受けた時は、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
震災、風水害、火災等の災害に資産の半分以上が損失し、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得に応じた金額を所得税から直接差し引くことができます。ただし、納税者の所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。
▼ 詳細はこちらご覧ください。
災害を受けたときの所得税の取扱い | 神青 かみあお (kamiao18.com)
災害によって住宅や家財に損害を受けた時は、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
震災、風水害、火災等の災害に資産の半分以上が損失し、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得に応じた金額を所得税から直接差し引くことができます。ただし、納税者の所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。
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