確定申告が終わっても領収書や帳簿を捨ててはいけません!

2023年4月6日

確定申告が終わり、中には申告に使用した領収書などはもういらないから捨てようかな・・と思っている方もいっらしゃるのではないでしょうか。

個人で事業や不動産賃貸を行っているなど、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行っている場合には、確定申告の有無に関係なく、記帳を行い、帳簿書類等を保存しなければいけません。作成した帳簿の他、受け取った請求書や領収書などの書類が対象になります。なお、青色申告と白色申告とでは保存期間が異なります。

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