納税者が亡くなったときの確定申告について
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、その所得金額に対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の途中で亡くなった場合は、相続人が1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
ただし、この準確定申告は亡くなった人すべてに必要なわけではなく、亡くなった人が確定申告をする必要があった場合にする必要が出てきます。
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