インボイス制度負担軽減措置の少額特例の対象者と適用期間は?
以前、インボイス制度開始に伴う小規模事業者向けの消費税の負担軽減措置として、売上税額の2割を納税額とする2割特例の紹介をしました。
この2割特例はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者とした課税事業者になった者とされています。ですので、もともと課税事業者であった場合には、この特例の対象にはなりません。今回ご紹介する少額特例は、条件に合えば、課税事業者でも適用を受けられる可能性があります。
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インボイス制度負担軽減措置の少額特例の対象者と適用期間は? | 神青 かみあお (kamiao18.com)