【国税庁】所得税等の還付申告はどのような場合にできる?
確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金の金額が本来納めるべき金額よりも多かった場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
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【国税庁】所得税等の還付申告はどのような場合にできる? | 神青 かみあお (kamiao18.com)
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