【国税庁】納税地の特例等に関する手続きの変更について
従来、納税地の異動や変更があった場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を所轄税務署長に対して提出しなければならないこととされています。
しかし、令和4年度税制改正に伴い、この手続に関して見直しが行われました。
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【国税庁】納税地の特例等に関する手続きの変更について | 神青 かみあお (kamiao18.com)
従来、納税地の異動や変更があった場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を所轄税務署長に対して提出しなければならないこととされています。
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