【国税庁】ふるさと納税をされた方へ
ふるさと納税として寄付された金額について、控除を受けるためには、ふるさと納税を行った年分において確定申告をする必要がありますが、確定申告が不要な給与所得者の方については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告をしなくても、この寄附金控除を受けることができます。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず、確定申告をする方(医療費控除や雑損控除を受けるなどのために確定申告をする方や個人住民税の申告をする方などを含みます。)がふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるためには、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告をする必要があります。
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