【国税庁】帳簿の記載事項と保存(消費税)
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに取引を行った年月日、内容、金額、相手方の氏名または名称などの必要事項を整然とはっきり記載し、この帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等で保存しなければなりません(注)。
また、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除および売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿および請求書等)の保存が要件とされています。
なお、これらの記載事項を充足するものであれば、商業帳簿でも所得税・法人税における帳簿でも差し支えありません。
(注)消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合の保存期間は、課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日から7年間となります。
<記載事項>
帳簿に記載する事項は次のとおりです(注)。
(注)記帳義務がある帳簿についてのものです。
<特例>
帳簿の記載事項については、次の特例が認められています。
(1)不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等については、記載事項のうち「取引の相手方の氏名または名称」および「売上返品等に係る相手方の氏名または名称」の記載を省略することができます。
(2)小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、課税資産の譲渡等(注)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができます。
(注)税率の異なるごとに区分する必要があります。
(3)簡易課税制度を適用している事業者は、記載事項のうち「仕入返品をしたり、仕入値引きや仕入割戻し等を受けた場合」および「課税貨物に係る消費税額の還付を受けた場合」の記載を省略することができます。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 帳簿の記載事項と保存|国税庁 (nta.go.jp)