【国税庁】消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付
消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者とは?
個人事業者の方で、令和3年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)(注)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
(注)「令和3年分の確定消費税額」とは、令和3年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、修正申告若しくは期限後申告を行った場合又は更正若しくは決定が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。
中間申告の方法と納付 ~次の2つの方法のいずれかによることができます~
1.前年実績による中間申告
令和3年分の確定消費税額に応じて、次により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付してください。
(注)「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(申告書⑨欄の差引税額)をいいます。
2.仮決算に基づく中間申告
当期の業績が悪化しているような場合などには、「1.前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。
なお、この計算により税額がマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)。また、仮決算による中間申告書は、提出期限(申告期限)を過ぎて提出することはできません。
任意の中間申告制度について
前年の確定消費税額が48万円以下の方(中間申告義務のない方)であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注)から、自主的に中間申告・納付することができます。
詳しくは、国税庁ホームページの「任意の中間申告制度」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6611.htm)をご確認ください。
(注)「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6か月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付|国税庁 (nta.go.jp)