【国税庁】仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存(消費税)

2022年8月10日

[令和3年9月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する区分記載請求書等の両方を保存する必要があります。

また、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿、請求書等は、帳簿についてはその閉鎖の日、請求書等についてはその受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。

<特例的な取扱い>
1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。

2 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由および相手方の住所または所在地を記載しなければならないこととされています。

(注1) 令和5年10月1日以降の仕入税額控除の要件として、一定の事項を記載した帳簿および適格請求書等の保存が必要となります。 詳しくは、特設ページ「インボイス制度」をご覧ください。

(注2) 金または白金の地金の課税仕入れを行った場合、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類の保存が必要です。詳しくは、「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和3年7月改訂)」をご覧ください。

対象者または対象物

事業者(免税事業者を除く)


詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|国税庁 (nta.go.jp)