【国税庁】「電子帳簿等保存制度の特設サイト」を掲載しました

2022年7月26日

国税庁では、電子帳簿等保存制度の情報をまとめた特設ページを開設しました。
2年間猶予期間が設けられ、2024年1月1日から義務化される「電子取引」に関するデータ保存についての情報も掲載されていますので、早めに確認し、いまのうちから準備をすすめておきましょう。

電子帳簿等保存制度とは?

税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。

<データの保存方法>
■電子帳簿等保存
会計ソフト等を使用して作成した帳簿等を電子データのまま保存すること

■スキャナ保存
相手から受け取った請求書や領収書の紙の書類をスキャンまたはスマホで撮影して電子データに変換し、そのデータを保管すること

■電子データ保存
請求書や領収書等の書類を紙ではなく最初から電子データで受け取った場合、データの状態で保管すること

2022年(令和4年)1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。
電子保管のための税務署長の事前承認制度の廃止、スキャナ保存で必要となるタイムスタンプの要件変更等々がありますが、大きな変更点の1つとして、2024年1月1日から「電子取引」において受け取った電子データは電子データのまま保存しなければならず、義務化されます。

電子帳簿等保存制度や法改正に関する詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
電子帳簿保存法関係|国税庁 (nta.go.jp)