【国税庁】仕入控除税額の計算方法(消費税)
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合で異なります。なお、簡易課税制度による仕入控除税額の計算については、コード6505「簡易課税制度」を参照してください。
<申告・控除の内容>
1.課税期間中の課税売上高が5億円以下(注1)、かつ、課税売上割合が95パーセント以上(注2)の場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。
(注1) 当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。
(注2) 事業者が、課税売上割合に準ずる割合について、所轄税務署長の承認を受けていたとしても、その課税期間における課税売上高が5億円以下である場合に、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができる「課税売上割合が95パーセント以上」であるかどうかは、本来の課税売上割合で判定します。
2.課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。
したがって、「個別対応方式」、または、「一括比例配分方式」のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
対象者または対象物
事業者(免税事業者を除く)
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 仕入控除税額の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)