【国税庁】駐車場の使用料など(消費税)
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
<土地の一時的貸付け>
土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。
<駐車場、野球場等の貸付け>
駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、消費税の課税の対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
このほか、建物や野球場、プールまたはテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。
<建物部分と敷地部分の区分>
建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。
<住宅用建物の貸付け>
住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 駐車場の使用料など|国税庁 (nta.go.jp)