【国税庁】税額表の種類と使い方
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税および復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」または「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(以下これらを「税額表」といいます。)を使って求めます。
この税額表は、給与、賞与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無および給与等の支給方法に応じ、次のように使用します。
<「月額表」を使う場合>
「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
1 月ごとに支払うもの
2 半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
3 月の整数倍の期間ごとに支払うもの
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。
<「日額表」を使う場合>
「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
① 毎日支払うもの
② 週ごとに支払うもの
③ 日割で支払うもの
④ 日雇賃金
※①②③は日雇賃金を除く
上記の①から③に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、④の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日または時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。
なお、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます。
<「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合>
この表は、賞与を支払うときに使います。
ただし、前月中に給与の支払がない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「月額表」を使います。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ 税額表の種類と使い方|国税庁 (nta.go.jp)