【国税庁】生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

2022年5月2日

[令和3年9月1日現在法令等]

対象税目

所得税、贈与税

概要

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

満期保険金等の課税関係の表

保険料の負担者保険金受取人税金の種類
AA所得税
AB贈与税

なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します(詳細は、コード1520を参照してください)。

<所得税が課税される場合>
所得税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。

(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。

(2) 満期保険金等を年金で受領した場合

満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1610を参照してください)。

<贈与税が課税される場合>
贈与税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。

また、満期保険金等を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。

なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)(詳細は、コード1620および1610を参照してください)。

(注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。

(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。

詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)