【国税庁】賞与に対する源泉徴収
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使用して、次のように計算します。
<賞与の意義>
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
(1) 純益を基準として支給されるもの
(2) あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
計算方法・計算式
<通常の場合>
(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
(2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
<前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合>
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
<前月に給与の支払がない場合>
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ 賞与に対する源泉徴収|国税庁 (nta.go.jp)