【国税庁】給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
給与所得者が、給与の支払者である源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する扶養控除等申告書などについては、所轄税務署長が提出を求めるまでの間は、その源泉徴収義務者が保存することとされています。
また、一定の必要な要件を満たす場合には、書面による申告書等の提出に代えて、申告書等に記載すべき事項等を電子データにより提供することが可能となっています。
その場合において、源泉徴収義務者は書面により提出された各申告書等と同様に給与所得者から提供された電子データを保存します。
<保存期間>
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
<源泉徴収義務者が保存する申告書>
(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
(3) 給与所得者の配偶者控除等申告書(平成29年分以前は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」)
(4) 給与所得者の基礎控除申告書(令和2年分以降)
(5) 給与所得者の保険料控除申告書
(6) 所得金額調整控除申告書(令和2年分以降)
(7) 退職所得の受給に関する申告書
(8) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(9) 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|国税庁 (nta.go.jp)