【国税庁】オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
国税庁のホームページに、新型コロナウイルス感染症の感染防止のために導入されているオンライン診療で医療機関にかかった場合、医療費控除の対象となるか否か、見解が記載されています。
① オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。
② オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
③ 処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
④ 処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)