【国税庁】災害により被害を受けた場合の申告・納税に係る手続について
災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
1.申告などの期限の延長
申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.申告などの納税の猶予
財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
4.災害により被害を受けた場合の消費税の特例
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
各手続きの詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
災害等にあったとき|国税庁 (nta.go.jp)
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