確定申告書の税額控除とは
[令和2年4月1日現在法令等]
税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
税額控除の主なもの
(1)配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、配当所得の金額の10%又は5に相当する金額を控除するもの。
(2)外国税額控除
外国で生じた所得があり、その所得に対して外国の法令により所得税に相当する税額が課税されている場合に、一定額を控除するもの。
(3)政党等寄付金特別控除
政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄付金を支払った場合に、寄付金控除(所得控除)の適用を受ける場合の除き、一定額を控除するもの。
(4)認定NPO法人等寄付金特別控除
認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するもの。
(5)公益社団法人等寄付金特別控除
一定の寄付金のうち、決められた法人に対するものについては、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するもの。
(6)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
① 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合
一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等(以下、「取得等」といいます。)をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するもの。
② 特定の増改築等をした場合の特例
一定の要件を満たす改修工事を含む増改築等(以下、「特定の増改築等」といいます。)を行った場合に、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するもの。この控除は、上記①との選択適用。
(7)住宅耐震改修特別控除
自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限る。※自己の所有であるかどうかは問いません。)について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するもの。
(8)住宅特定改修特別税額控除
一定の要件を満たす改修工事又はこれらの改修工事を併せて行った場合に、一定の金額を控除するもの。この控除は、上記(6)との選択適用。
(9)認定住宅新築等特別税額控除
一定要件の住宅の取得等をした場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するもの。この控除は、上記(6)との選択適用。
(10)試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
青色申告者が、試験研究を行った場合の所得税額の特別控除には、①試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、②特別試験研究費に係る税額控除制度及び③中小企業技術基盤強化税制における特別税額控除制度があり、試験研究費の額などに一定の割合を乗じて金額を控除。
(11)高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者が、新品の高度省エネルギー増進設備等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの。
(12)中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者である中小事業者が、新品の特定機械装置等の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの。
(13)地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除
地域経済牽引事業者であることの承認を得た青色事業者が、一定の地域内において承認地域経済牽引事業計画に従った特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る特定事業用機械等の取得等(平成29年7月31日以後における取得等に限ります。)し、これを事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの
(14)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税の特別控除
青色申告者が、「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について認定都道府県知事から承認を受けて、その承認の日から2年以内に、計画に沿った一定の規模以上の建物及び建物附属設備並びに構築物を取得して事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの。
(15)地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
青色申告者で、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた地域再生法に定める認定事業者については、特定新規雇用者数等が2人以上であることなど一定の要件を満たす場合、認定日を含む3年間までは特例措置として税額控除が認められる。
(16)特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
一定の青色申告者である中小企業者が、経営改善設備の取得等をし、これを一定の事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの
(17)特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
青色申告者である一定の中小事業者が、特定経営力向上設備等を取得等し、これを事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの。
(18)給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除
① 青色申告者が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その給与等支給額が一定額以上増加したこと、国内設備投資額が償却費総額の90%以上(令和3年分以降は95%以上)であることなど一定の要件を満たす場合に、一定の金額を控除するもの。
② 中小事業者である青色申告者の場合について、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その給与等支給額が一定額以上増加した場合に、一定の金額を控除するもの。
(19)認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者である青色事業者が、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得等して事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの。
(20)革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者である青色事業者が、一定規模以上の革新的情報産業活用設備を取得等(平成30年6月6日から令和3年3月31日までにおける取得等に限ります。)して事業の用に供した場合において、特別償却の適用を受けないときに、一定の金額を控除するもの。
(21)所得税額から控除される特別控除の特例
その年において上記(10)から(20)の規定のうち、2以上の規定の適用を受けようとする場合、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額の合計額がその年分の調整前事業所得税額の100分の90相当額を超える場合には、その超える部分の金額は、その年分の所得税額から控除せず、一定の事項を記載した明細書の添付を要件に、各特別控除制度の繰越税額控除限度超過額としてその翌年分以後に繰越控除することができるもの
(所法92、95、措法10、10の2、10の3、10の4、10の4の2、10の5、10の5の2、10の5の3、10の5の4、10の5の4の2、10の6、41、41の3の2、41の18、41の18の2、41の18の3、41の19の2~41の19の4、旧措法10の5の5、震災特例法8、10の2~10の5、13、13の2、令2改正法附則58)
税額控除の詳細については国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ No.1200 税額控除|国税庁 (nta.go.jp)
詳細については、本ホームページ内で順次掲載していく予定です。