所得控除 ~生命保険料控除とは~

2021年6月4日

[令和2年4月1日現在法令等]

生命保険料控除の概要

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

(出典)国税庁HP

生命保険料控除額の金額

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の計算式に当てはめて計算した金額です。

(注)
1.支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
2.新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
3.異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除を適用します。
4.その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配金の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

(注)
1.旧契約に基づく「いわゆる第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料」も、旧生命保険料となります。
2.支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
[1]一般の生命保険料控除の控除額
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合
 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (2)で計算した金額(最高5万円)
・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合
 新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (1)で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額(最高4万円)

[2]個人年金保険料控除の控除額
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合
 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高5万円)
・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合
 新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額(最高4万円)。

(4)生命保険料控除額
(1)~(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

生命保険料控除を受けるための手続

生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類又は、電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。)を確定申告書に添付するか又は確定申告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。

(所法76、120、所令262、平成29年国税庁告示10号)

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
No.1140 生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)