所得控除 ~医療費控除とは~

2021年5月20日

[令和2年4月1日現在法令等]

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額ー(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一金など
 (注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引きません。

(2)10万円
 
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以降、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年1月1日以降に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除く)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除)の適用を受けることができます。


詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)