【経産省】緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金について

2021年5月19日

概 要

2021年4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延等防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が支給されます。

支給対象

〈ポイント①〉
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

〈ポイント②〉
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

支給額

=2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

〈中小法人等〉上限20万円/月  〈個人事業者等〉上限10万円/月

〇対象月とは
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

〇基準月とは
2019年又は2020年における対象月と同じ月

お問い合わせ先

月次支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

月次支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。給付対象や申請の手続き等の詳細については、経産省ホームページをご確認ください。
月次支援金 (METI/経済産業省)