個人事業税とは
①納税義務者と税率
次の第1種事業、第2種事業、第3種事業を行う個人が納税義務者になります。また、事業ごとに標準税率が定められています。
課税対象となる事業(法定業種)と税率の一覧表(PDF:102KB) 出典:神奈川県HP
②税額の計算
(前年の所得金額ー損失の繰越控除等の額ー事業主控除額290万円)× 標準税率 =税額
※前年分の事業から生じた事業所得・不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。ただし、個人事業税には青色申告特別控除の適用はありません。
※事業主控除額290万円は営業期間が1年未満の場合には月割計算となります。
③申告と納税
所得税の確定申告や個人住民税の申告をした場合には、個人事業税の申告をする必要はありません。神奈川県が送付する納税通知によって、本人に納税額などを通知します。納期は通常、8月と11月の2回です。
▼詳しくは神奈川県ホームページをご確認ください。
個人事業税 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)