【中小企業庁】中小法人・個人事業者のための「一時支援金」HP開設

2021年3月5日

中小企業庁は、中小法人・個人事業者のための「一時支援金」の事務局ホームページを開設しました。
一時支援金は緊急事態宣下に係る影響緩和のため、2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。

※一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性があるので、随時HPをご確認ください。
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)(一時支援金HP)

<給付対象のポイント>
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

<申請受付期間> 3月8日(月)~5月31日(月)

申請の流れ、必要書類等の詳細はホームページをご確認ください。

一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)(一時支援金HP)

【問い合わせ先】
TEL:0120-211-240
8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)