【経済産業省】緊急事態宣言再発令に伴い売上の減少した事業者への一時金の支給について

2021年1月28日

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより売上の減少した事業者に対する一時金の支給について、経済産業省から概要が出されました。

【対象】
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した事業者

【要件】
緊急事態宣言の再発令に伴い、
(1)緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
(2)緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

【支給額】
法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)

【申請方法】(詳細は調整中)
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計当の保存を義務付け。

【お問合せ先】
中小企業庁 長官官房 総務課
電話:03-3501-1768

上記以外にも、補助金や資金繰りに関する支援策も検討されています。詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。
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緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について