【国税庁】課税される所得と非課税所得
「収入」と「所得」という言葉は同じ意味のように使われることがありますが、税法上、収入から必要経費を差し引いたもの、つまり「もうけ」のことを「所得」といいます。
この所得は、所得税法で10種類に分類され、それぞれの内容と計算方法が定められています。
所得税は、『納税義務者に帰属するすべての所得に対して課税すること』を原則としていますが、所得の中には、社会政策その他の見地から所得税を課さないものがあります。これを非課税所得といいます。
非課税所得は、内容によって区分分けされており、法律で決められています。
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