【国税庁】延滞税について
[令和4年4月1日現在法令等]
概要
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税のあらましは次のとおりです。
また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
<延滞税がかかる場合>
例えば、次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
(2) 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
(3) 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
<延滞税の割合>
法定納期限(注)の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課されます。
(注) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
<延滞税の計算期間の特例>
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(3) 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 延滞税について|国税庁 (nta.go.jp)