【国税庁】請求書等の記載事項や発行のしかた(消費税)
[令和4年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿および請求書等を保存しなければなりません。
その保存期間については、その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等に保存しなければなりません(注)。
ただし、6年目および7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。
(注)消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人の場合の保存期間は、課税期間の末日の翌日から3か月を経過した日から7年間となります。
<請求書等の記載事項や発行のしかた>
(注1)小売業、飲食店業、タクシー等を営む事業者が交付する書類については、⑤の記載を省略することができます。
(注2)仕入れ先から交付された請求書等に、「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができます。
(注3)その書類に記載されている事項について、取引の相手方の確認を受けたものに限ります。
<請求書等の記載内容は次のような方法も認められています。>
(1)課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法
(2)商品名等について、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(3)商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(4)軽減税率対象品目に「※」や「☆」等の記号を記載し、記号が軽減税率対象品目を示すことを明らかにしておく必要がありますが、これ以外に、例えば、同一請求書内で、商品を税率ごとに区分し、区分した商品が軽減税率の対象であることを表示方法や、税率ごとに請求書を分けて発行する方法があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
⇒ 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁 (nta.go.jp)