【国税庁】確定申告
[令和3年9月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
対象または対象物
<確定申告をする必要のある方>
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をしなければなりません(控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。なお、この取扱いは確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告書について適用され、当該提出期限が同日前となる場合にはこれらの控除しきれなかった額があったとしても確定申告をしなければならないこととなります。)。
<確定申告をする必要がない方>
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
※ 給与所得がある人で確定申告をする必要のある人については、「給与所得者で確定申告が必要な人」をご覧ください。
また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。
(1)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
(2)その公的年金等の全部が源泉徴収の対象(注)となっている。
(3)その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
(注)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出先であって、その年中の年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないこととされているものは、ここにいう「源泉徴収の対象」に含まれます。
対象期間(適用の対象となる期間(年度)
1月1日から12月31日
手続き
<申告等の期限>
原則としてその年の翌年2月16日から3月15日
<申告先等>
所轄税務署
提出書類等
(1) 申告書A
申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用する申告書です。
(注1)臨時所得または変動所得の平均課税の適用がある場合は、申告書Bを使用します。
(2) 申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。
(注2)土地や建物の譲渡所得や株式の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年の所得金額の計算上生じた損失の金額をその年の翌年以後に繰り越す場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ 確定申告|国税庁 (nta.go.jp)