【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)について(飲食店対象)

2022年3月7日

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の皆様に対し、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)交付要綱に基づき、事業規模に応じた協力金が交付されます。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容等が変更になることがあります。

対象期間

令和4年3月7日(月)~3月21日(月)まで

対象地域・対象施設

県内全市町村 / 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等

【対象店舗】

交付要件

・県内に対象店舗を有すること。
・対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和4年3月21日以降であること。
・対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
1テーブル4人以内に限ること。ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限はありません(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ)。
・対象店舗において、時短営業する場合は「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を、休業する場合は「休業の案内」を掲示すること。
・マスク飲食実施店認証店にあっては県の「マスク飲食実施店認証書」又は「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」を、非認証店にあっては県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」いずれかを掲示していること(要請の全期間休業した店舗は除く)。
・「マスク飲食」を推奨していること(要請の全期間休業した店舗を除く)。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
・県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
・対象店舗において、下記のとおり時短営業を行ったこと。

※時短営業(休業含む)を開始した日から令和4年3月21日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。

交付予定額

大企業以外は【売上高方式】または【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】(大企業は選択不可)

※要請Aと要請Bを途中で変更する場合の算定額は、全期間が要請Aの算定方法によります。

【売上高減少額方式】

※要請Aと要請Bを途中で変更する場合の算定額は、全期間が要請Aの算定方法によります。

<交付予定額の計算方法>
3月7日(月)から3月21日(月・祝日)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付予定額となります。

補足事項(重要)

「マスク飲食実施店認証店」は、要請開始日までに、要請A又は要請Bを選択してください。選択した要請により、交付額が変わります。
 なお、期間の途中で要請Aから要請B(要請Bから要請A)に変更することは可能です。ただし、変更した場合は、全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用されます。
・要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供が可能となります。
・第18弾の要請内容は、第17弾から変更ありません。

申請書類・申請方法

詳細は神奈川県ホームページ及び「申請の手引き」をご覧ください。

申請受付期間

電子申請:令和4年3月24日(木)~5月27日(金)
郵送申請:令和4年3月24日(木)~5月27日(金)(当日消印有効、締切厳守)
※下限額で不備のない申請については、4月上旬から交付開始予定

お問い合わせ

協力金(第18弾)コールセンター:045-522-2431
※受付時間:9時~17時(月~金、祝日は除く)

詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)