【国税庁】「インボイス制度」適格請求書発行事業者の登録申請受付開始
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。その登録受付ですが、令和3年10月1日(金)より開始されました。
申請方法
下記の方法で申請できます。
■e-Taxソフト
■e-Taxソフト(WEB版)
■e-Taxソフト(SP版)
■郵送
事前準備が必要なものの詳細や申請方法の詳細については下記をご覧ください。
申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において、登録情報の公表が行われます。
公表サイトでは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。(令和3年11月1日(月)から登録情報が確認できます。)
▼ サイトはこちら
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
インボイス制度自体の詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
オンライン説明会も随時開催されています。
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)