【東京都】営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)(飲食店等対象)について
東京都では、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、リバウンド防止措置期間中において営業時間の短縮等が要請されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金が支給されます。
対象期間
令和3年10月1日(金)から10月24日(日)まで
支給額
事業規模に応じて以下の範囲で支給
(1)中小企業等:1店舗あたり60万円から480万円
(2)大企業 :1店舗あたり上限480万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
(参考1)支給額の考え方
〇中小企業等
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)8万3,333円以下:1店舗あたりの協力金日額 2.5万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)8万3,333円超~25万円以下:1店舗あたりの協力金日額 2.5万円~7.5万円
・前年または前々年の1日当たりの売上高(売上高/日)25万円超:1店舗あたりの協力金日額 7.5万円
〇大企業
・1店舗あたりの協力金日額 上限20万円(売上高の減少額による)
※中小企業等も大企業の方式を選択可能
主な対象要件
(1)上記対象期間において営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
■認証済店
「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗
・営業時間の短縮:従前21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から21時までの間に営業時間を短縮
・酒類提供/持込:11時から20時までの間は可
・人数:1グループ・1テーブル4人以内
■非認証店
点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗
・ 営業時間の短縮:従前20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時から20時までの間に営業時間を短縮
・ 酒類提供/持込:自粛
(2)飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合は、カラオケ設備の利用を自粛すること。また、飲食を主として業とする店舗以外で、カラオケ設備の提供を行う場合は、利用者の密を避け、換気を確保する等、感染対策を徹底すること
(3)ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
(4)申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること
(5)都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)
申請受付
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
協力金の支給に関すること
東京都感染拡大防止協力金等コールセンター
電話番号:0570-0567-92 / 9時から19時まで毎日受付
認証済店・非認証店に関すること
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号:03-5388-0567 / 9時から19時まで毎日受付
詳細は東京都産業労働局のホームページをご確認ください。
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10/1~10/24実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)