【国税庁】電子帳簿保存法が改正されました

2021年9月27日

令和3年度の税制改正において、「電子帳簿保存法」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

電子帳簿保存法とは?

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下記の3種類に区分されています。


(画像出典:国税庁ホームページ)

① 電子帳簿等保存に関する改正事項

1.税務署長の事前承認制度が廃止されました。
 これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。
2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
3.最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。

② スキャナ保存に関する改正事項

1.税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2.タイムスタンプ要件、検索要件について、要件が緩和されました。
3.適正事務処理要件が廃止されました。
4.スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備されました。

③ 電子取引に関する改正事項

1.タイムスタンプ要件及び検索要件について、要件が緩和されました。
2.適正な保存を担保する措置の見直しが行われました。


詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁 (nta.go.jp)
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁 (nta.go.jp)