労災保険の「特別加入」の対象拡大について(令和3年9月1日~)
令和3年9月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者(ウーバーイーツの配達員等)
これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、特別加入の対象となりました。
自転車を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ
・ ITフリーランス(プログラマ、システムエンジニア、WEBデザイナー、WEBディレクター等)
労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」(詳しくは下のリンク先をご参照ください)を行う方について、
新たに特別加入の対象となりました。
ITフリーランスの皆さまへ
<労災保険の特別加入制度とは>
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。
<特別加入のメリット>
労災保険に特別加入すると、仕事中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。
※貨物運送事業は通勤災害の保護の対象ではありませんが、事業の範囲内で自転車を運転する作業、貨物の積卸作業とこれに直接附帯する行為で被災した場合は業務災害として認定されます。
〇詳しくは厚労省HPをご確認ください。
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00001.html