税額控除 ~公益社団法人等寄付金特別控除とは~
[令和2年4月1日現在法令等]
公益社団法人等に対する寄付
平成23年以後に個人が支払った特定寄附金(注1)のうち、次の(1)から(4)までに掲げる法人並びに平成28年以後の(5)及び(6)に掲げる法人等(以下「公益社団法人等」(注2)といいます。)に対するもので一定の要件を満たすものについては、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
(1)公益社団法人及び公益財団法人
(2)私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された法人
(3)社会福祉法人
(4)更生保護法人
(5)国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生機構(注3)
(6)国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(注4)
(注1)「特定寄附金」とは、国、地方公共団体に対する寄附金のほか、例えば、次に掲げる寄附金です。ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものなどは、特定寄附金に該当しません。
①公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
②所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(国、地方公共団体に対する寄附金及び①に該当するものを除きます。)
なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、例えば、次の法人をいいます。
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ハ 社会福祉法人
二 更生保護法人
(注2)「公益社団法人等」とは、上記(1)から(6)に掲げる法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たす法人をいいます。
(注3)学生等に対する修学支援のための事業に充てられることが確実である寄附金が対象です。
(注4)学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実である寄附金が対象です。
(注5)「その年中に支払った公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされます。ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額がある場合で、公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金の額の合計額を控除した残額とされます。
(注6)「2千円」については、特定寄附金の額がある場合には2千円からその特定寄附金の合計額を控除した残額とされます。
(注7)税額控除限度額(所得税の25%相当額)は、認定NPO法人寄附金特別控除の額と合わせて判定します。なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
公益社団法人等寄付金特別控除を受けるための手続
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書及び次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
(1)寄附金を受領した法人の名称、受領した旨、寄附金がその法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもので、電磁的記録印刷書面を含みます。)
(2)所轄庁のその法人が税額控除対象法人であることを証する書類の写し(電磁的記録印刷書面を含みます。)
(措法41の18の3、措令26の28の2、措規19の10の5、平23.6改正法附則23)
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|国税庁 (nta.go.jp)