所得控除 ~ひとり親控除とは~
[令和2年4月1日現在法令等]
ひとり親控除の概要
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。
ひとり親控除の対象となる人の範囲
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件を全てに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
ひとり親控除の金額
控除額は35万円です。
(所法2、81、85、所令11の2)
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
⇒ No.1171 ひとり親控除|国税庁 (nta.go.jp)